定款諸規定
定款
第1章 総 則(名称)
第1条 本会議所は、社団法人橿原青年会議所(英文名KASHIHARA Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所の事務所は、奈良県橿原市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治、経済、社会、文化等の発展を図り、会員の連けいと指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党の為に利用しない。
(事 業)
第5条 本会議所は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会並びに文化等に関する調査、研究及びその改善に資する計画の立案と 実現を推進する事業
(2)指導力啓発の知識並びに教養の修得と向上及び能力の開発に役立つ事業
(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(4)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第6条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。
第2章 会員及び会費
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は、次の4種類とする。
(1)正 会 員
(2)特 別 会 員
(3)名 誉 会 員
(4)賛 助 会 員
2 本会議所は、正会員をもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。
(正会員)
第8条 正会員は、橿原市、高取町、明日香村、田原本町、三宅町及び川西町に住所又は勤務先を有する満20歳以上40歳未満の品格ある青年で、別に定める会員資格 規定に基づく手続を経、理事会において入会を承認された者とする。ただし、年度中に40歳に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第9条 制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第10条 本会議所に功労のあるもので、理事会の議決を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第11条 本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む法人及び団体で、理事会において承認されたものは賛助会員になることができる。
(会員の権利)
第12条 正会員は本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第13条 本会議所の会員は、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入の義務)
第14条 会員は入会に際して入会金を定められた期日迄に納入し、定められた会費等を毎年所定期日までに納入しなければならない。ただし、年度途中入会の場合は、月割をもって年会費を納入する。
2 納入義務の確定した入会金及び会費その他の債務は、如何なる理由があってもこれを免除しない。
3 既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
(休 会)
第15条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て休会することができる。
ただし、休会中の会費はこれを免除しない。
(会員資格の喪失)
第16条 本会議所の会員は、次の 事由によりその資格を失う。
(1) 解 散
(2) 退 会
(3) 死 亡
(4) 破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告
(5) 除 名
(6) 公民権剥奪
(退 会)
第17条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第18条 本会議所の会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合において、本会議所は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあったとき
(3)会費納入義務を履行しないとき
(4)出席義務を履行しないとき
(5)その他会員として適当でないと認められるとき
第3章 総 会
(総会の構成)
第19条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第20条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の招集)
第21条 通常総会は、毎年1月及び8月に理事長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会が招集の必要を決議したとき
(3)5分の1以上の正会員より会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき
3 前項第3号に規定する総会は、その請求を受け取った日より30日以内に招集の手続きをしなければならない。 4 第2項に定めるもののほか、監事は民法第59条第4号の規定に基づき総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。 5 総会を招集するためには、会議の目的たる事項並びに日時、場所を記載した書面をもって、会日の10日前までに正会員に通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(総会の決議等)
第23条 総会は正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は本定款に別に定めるもののほかは、出席正会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、休会中の会員は定足数に参入しない。
(表決権)
第24条 正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
2 正会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定に基づき、書面表決又は表決の委任をした者は、前条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(総会の決議事項)
第25条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)会員の除名
(5)役員の選任及び解任
(6)本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定
(7)次に掲げる事項に関する規程の設定、変更及び廃止
ア 社団法人 橿原青年会議所運営規程
イ 社団法人 橿原青年会議所役員選任の方法に関する規程
ウ 社団法人 橿原青年会議所会員資格規程
エ 社団法人 橿原青年会議所庶務規程
オ その他の規程
(8)その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第26条
前条第1号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の3分の2以上の多数によらなければならない。 ただし、前条第1号については、奈良県知事の認可を受けなければ変更することはできない。
2 前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容及び提案の理由並びに会日の日時及び場所を記載しなければならない。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、総会の終了後遅滞なく次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員数
(3)出席者数
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第4章 役 員
(役員の種類及び数)
第28条 本会議所に次の役員を置く。
(1)理 事 長 1名
(2)直前理事長 1名
(3)副理事長 2名以上4名以内
(4)専務理事 1名
(5)理 事 16名以上20名以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む)
(6)監 事 2名又は3名
(7)顧 問 若干名
2 理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
3 監事は、他の職務を兼務することができない。
4 顧問は、当該年度理事長が必要と認めたときに、設置することができる。
(役員の資格及び任免)
第29条 本会議書の役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。ただし、直前理事長は、前年度の理事長が就任するものとする。
2 役員の選任方法については別に定める。
(役員の任期)
第30条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補充の為選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、現任者と同時に終了する。
3 本定款に定めた役員の員数を欠く場合には任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでの職務を行うものとする。
(役員の職務)
第31条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。ただし、理事会における表決権を有しない。
3 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長に事故があるとき、又は欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、又は代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を総括する。
5 理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、所務を分掌する。
6 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査し、民法第59条に規定する職務を行う。
7 顧問は、経験を生かし本会議所運営に関して理事長の諮問に答え、又は、助言することができる。ただし、理事会における表決権を有しない。
(役員の報酬)
第32条 役員には、報酬を支給しない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第33条 本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。
2 直前理事長及び監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2 理事会構成員の3分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事長に理事会の招集の請求をすることができる。
3 前項の規定により請求した場合において、正当な理由なく請求の日から2週間以内に理事長が招集しなかったときは、当該請求者により、理事会を招集することができる。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。
(理事会の決議)
第36条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれを決す。ただし、総会において特別議決を要する事項についての決議は、出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれを決す。
(理事会の決議事項)
第37条 理事会は次の事項を審議処理する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会から委託された事項
(3)その他事業執行に必要な事項
(書面表決等)
第38条 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定に基づき、書面表決又は表決の委任をした者は、第36条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、理事会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 現在の理事数
(3) 会議に出席した理事の氏名 (書面表決者等を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席理事の中から、その理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 例会及び委員会
(例 会)
第40条 本会議所は、毎月1回以上第3条の目的のため、正会員をもって構成する例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会の設置)
第41条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するため委員会あるいは室を設置する。
(委員会の構成)
第42条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから、理事長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長・直前理事長・副理事長・専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 資産及び会計
(収 支)
第43条 本会議所の資産は、入会金・会費その他の収入をもって構成する。
2 本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。
(会計区分)
第44条 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種類に区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4 基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
(資産の団体性)
第45条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求をもすることができない。
第8章 管 理
(定款等の備置)
第46条 理事長は、定款その他諸規定、会員名簿及び登記に関する書類並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。
(報告書類の提出)
第47条 直前理事長は、毎年1月に開かれる通常総会の会日の1週間前までに、理事長在任事業年度(以下「前年度」という。)に係る次の各号の書類を作成し、前年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表)
2 前項に規定する書類の送付を受けた前年度監事は、厳正なる監査を行い、通常総会の前日迄に意見書を作成し、直前理事長に提出しなければならない。
3 直前理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(報告書等の備置)
第48条 直前理事長は、前条第1項に規定する書類を、その通常総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第49条 会員は、第46条及び前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提 出)
第50条 理事長は、毎通常総会終了後遅滞なく第47条第1項の書類を、社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。
(報告)
第51条 理事長は、毎事業年度終了後遅滞なく次の事項を、奈良県知事に報告しなければならない。
(1)当該事業年度の収支決算
(2)当該事業年度末の財産の内容
(3)当該事業年度末の資産及び負債状況
(4)当該事業年度における事業の状況
(5)当該事業年度末の会員及び役員の状況
(事務局)
第52条 本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名及び事務局員を置くことができる。
3 事務局長は、理事長の命を受け、庶務を処理する。
4 事務局員は、事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。
5 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
6 前各号のほか、事務局に関し、必要な事項は理事会の決議により定める。
第9章 管 理
(解散事由)
第53条 本会議所は、次の事由により解散する。
(1)目的たる事業の完了又はその成功の不能
(2)破 産
(3)設立許可の取消
(4)総会の決議
(5)正会員の欠亡
(残余財産の処分)
第54条 本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の決議により帰属権利者を定める。ただし、この残余財産の処分については、奈良県知事の許可を受け、本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体を帰属権利者と定めなければならない。
(清算人)
第55条 本会議所の解散に際しては、解散の日を含む年度の民法上の理事全員が清算人となり、清算事務を処理する。
第10章 雑 則
(定款変更の届出)
第56条 本会議所の定款の変更があった場合、変更部分を明示して、速やかに社団法人日本青年会議所会頭に届出なければならない。
(施行規定等)
第57条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めあるもののほか、理事会の議決を経て施行に関する規程等を定める。
付 則
1 本定款の規定は、設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第29条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、第30条第1項の規定にかかわらず、昭和53年12月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第25条第2号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和53年12月31日までとする。
5 平成2年10月18日改正




